定款

第1章 総則

名称

第1条 この法人は、一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアムという。

事務所

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

目的

第3条 この法人は、デジタルサイネージに係る調査、研究及び開発等に関する事業を総合的に行うことにより、デジタルサイネージ産業が直面する課題の解決及び
新市場の創出並びに生活シーンにおけるサイネージ経験価値の向上に寄与することを目的とする。

事業

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • デジタルサイネージの技術に関する調査、研究及び開発
  • デジタルサイネージの規格に関する調査、研究及び策定
  • デジタルサイネージの利用に関する調査、研究及び開発
  • デジタルサイネージのコンテンツに関する調査、研究及び開発
  • デジタルサイネージの評価・効果測定に関する調査、研究及び開発
  • デジタルサイネージの権利処理に関する調査、研究及び協議
  • デジタルサイネージの倫理基準に関する調査、研究及び策定
  • デジタルサイネージの動向に関する情報提供、照会及び相談

第3章 会員

種別

第5条 この法人の会員は、理事会員、正会員、賛助会員及び準会員の4種とし、理事会員、正会員及び賛助会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」)という。」上の社員とする。
2 前項の会員の種別は、理事会が別途定める会員規約によるものとする。

入会

第6条 この法人の目的に賛同又は賛助し、会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める所定の様式による申込みをし、理事長の承認を得るものとする。
2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない

会費

第7条 会員は、この法人に年会費を納入しなければならない。
2 年会費は、社員総会において、別に定めるものとする。
  ただし、理事長は事情に応じてその支払の免除又は減額をすることができる。
3 年会費の納入は年1回とし、事業年度毎に4月末日までに納入するものとする。
  ただし、理事会で認められた場合には、月次単位での納入も可能とする。
4 事業年度の途中にこの法人に入会した会員は、入会後1ケ月以内に年会費の月割り金額を支払うものとする。
5 この法人は、如何なる場合においても、受領した年会費を返還する義務を負わないものとする。
6 本条3項により月次単位の納入を認められた者が途中退会する場合は、年会費に対する残額を支払うものとする。

会員の権利及び義務

第8条 理事会員、正会員及び賛助会員は、社員総会において議決権を行使すること、勉強会及び各部会の活動に参加すること、
調査研究会の傍聴をすること及びこの法人の活動成果に関する情報の提供を受けることができる。
2 準会員は、この法人の社員総会に出席すること、勉強会、各部会及び調査研究会の資料、議事録等の情報の提供を受けること、及びこの社員の活動成果に関する情報の提供を受けることができる。
3 理事会員、正会員及び準会員は、前条に定める年会費を納めなければならない。
4 この法人の会員は、本定款及び社員総会、理事会、評議員会の議決を遵守しなければならない。

会員の資格の喪失

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  • 退会したとき
  • 成年被後見人又は被保佐人になったとき
  • 総社員の同意があったとき
  • 本人が死亡し、失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
  • 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  • 除名されたとき。

退会

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

除名

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の決議により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  • この定款に違反したとき。
  • この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • その他除名すべき正当な理由があったとき。

第4章 役員及び事務局

種別及び定数

第12条 この法人には、次の役員を置く。

  • 理事3名以上20名以内
  • 監事1名以上3名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。理事長は一般法に定める代表理事とする。

選任等

第13条 理事は、理事会員の中から自薦及び理事長の推薦により候補者を選定し、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長は理事会の決議によって理事の中から選定するものとする。
3 監事は、理事長が推薦し、社員総会の決議によって選任する。
4 理事はこの法人の職員を兼ねることができない。
5 理事のうち、いずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

職務

第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会であらかじめ指名した順序によって、他の理事がその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び社員総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

  • 理事の業務執行の状況を監査し、その結果について監査報告書を作成すること。
  • この法人の財産の状況を監査すること。
  • 前2号の規定による監査の結果 この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令、若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会に報告すること。
  • 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、必要と認めるときは理事会で意見を述べる、若しくは理事会の招集を請求すること。

役員の任期等

第15条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会であらかじめ指名した順序によって、他の理事がその職務を代行する。
3 増員により選任された理事は現任理事の任期の満了すべき時までとし、補欠のため選任された理事及び監事の任期は、それぞれの前任者の任期の満了すべき時までとする。
4 理事及び監事は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、理事又は監事として権利義務を有する。

解任

第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の決議によって解任することができる。この場合、その役員に対し、解任する前に弁明の機会を与えなければならない。

  • 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  • 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  • 理事会員、正会員及び賛助会員の総数の3分の2以上から書面をもって解任の請求があったとき。

報酬等

第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬等を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議によって定める。

事務局

第18条 この法人の事務処理のため事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び職員を置く。
3 この法人は、理事会の承認を得て、事務局機能を外部に委託することができる。
4 事務局長及び職員は、理事長が任命する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第5章 社員総会

種別

第19条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

構成

第20条 社員総会は、理事会員、正会員及び賛助会員をもって構成する。

権能

第21条 社員総会は、以下の事項について決議する。

  • 定款の変更
  • 会員の除名
  • 役員の選任又は解任
  • 役員の報酬等の額
  • 解散及び残余財産の処分
  • 合併
  • その他社員総会で決議するものとしているこの定款又は法令に定められた事項

開催

第22条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
  • 理事会員、正会員及び賛助会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

招集

第23条 社員総会は、前条第2項第2号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、
  その日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも1週間前までに通知しなければならない。

議長

第24条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故ある時は、その社員総会において出席した理事より選出する。

定足数

第25条 社員総会は、理事会員、正会員及び賛助会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

議決

第26条 社員総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 社員総会の議事は、この定款または法令に規定するもののほか、
  出席した理事会員、正会員及び賛助会員の過半数をもって決する。

議決権等

第27条 各理事会員、正会員及び賛助会員の議決権は、各1個とする。
2 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない理事会員、正会員及び賛助会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の理事会員、正会員及び賛助会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事会員、正会員及び賛助会員は、前2条および次条1項の適用については、社員総会に出席したものとみなす。
4 社員総会の議決について、特別の利害関係を有する理事会員、正会員及び賛助会員は、その議事の議決に加わることができない。

議事録

第28条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 日時及び場所
  • 理事会員、正会員及び賛助会員総数とその出席者数
    (書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  • 審議事項
  • 議事の経過の概要及び議決の結果
  • 社員総会に出席した理事、監事の氏名
  • 社員総会の議長の氏名

議事録には、議事録の作成に係る職務を行った者が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

構成

第29条 理事会は、理事をもって構成する。

権能

第30条 理事会は、この定款または法令で定めるもののほか、次の事項を決議する。

  • 社員総会に付議すべき事項
  • 社員総会が決議した事項の執行に関する事項
  • 事業計画及び収支予算並びにその変更
  • 事業報告及び収支決算
  • 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  • 事務局の組織及び運営
  • その他社員総会の決議を要しない会務の執行又は運営に関する事項

開催

第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • 理事長が必要と認めたとき。
  • 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

招集

第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があった日から5日以内にその日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

議長

第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

議決

第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、議事について特別の利害関係を有する理事を除く理事総数の過半数をもって決する。

議決権等

第35条 各理事の議決権は、平等なるものとする。
2 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、
  その事項に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなす。ただし監事がその提案について異議を述べたときは、この限りではない。

議事録

第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 日時及び場所
  • 理事総数、出席者数及び出席者氏名
  • 審議事項
  • 議事の経過の概要及び議決の結果

2 議事録には、理事会に出席した理事長及び監事が署名、 押印しなければならない。

第7章 評議員会

設置

第37条 この法人に、評議員会を置く。

構成

第38条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員は、3名以上10名以内とし、正会員の中から理事長が選任する。
3 理事長は、理事会の決議を経て、正会員以外の者から評議員を選任することができる。
4 評議員は、役員を兼ねることができない。

権能

第39条 評議員会は、この定款で定めた事項のほか、この法人の事業内容について評価、助言、提言を行う権能を有する。

組織及び運営

第40条 評議員会の組織、開催及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。

第8章 資産及び会計

資産の構成

第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  • 設立当初の財産目録に記載された資産
  • 会費
  • 寄付金品
  • 財産から生じる収入
  • 事業に伴う収入
  • その他の収入

資産の管理

第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、社員総会の決議を経て、理事長が別に定める。

事業計画及び予算

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の承認を経なければならない。

暫定予算

第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

予備費の設定及び使用

第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の決議を経なければならない。

予算の追加及び更正

第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の決議を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

事業報告及び決算

第47条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て社員総会の承認を受けなければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
3 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

事業年度

第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

臨機の措置

第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の決議を経なければならない。

第9章 定款の変更、解散及び合併

定款の変更

第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、社員総会の決議で理事会員、正会員及び賛助会員総数の半数以上であって、議決権総数の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。

解散

第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

  • 社員総会の決議
  • 目的とする事業の成功の不能
  • 理事会員、正会員及び賛助会員の欠亡
  • 合併
  • 破産

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、理事会員、正会員及び賛助会員総数の半数以上であって、議決権総数の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。

残余財産の帰属

第52条 この法人が清算する場合において有する財産は、社員総会において決議し、
公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

合併

第53条 この法人が合併しようとするときは、社員総会において理事会員、正会員及び賛助会員総数半数以上であって、議決権総数の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。

第10章 公告の方法

公告の方法

第54条 この法人の公告は、官報に掲載する。

第11章 附則

細則

第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て、理事長がこれを定める

設立時役員

第56条 この法人の設立時の役員は次のとおりである。

設立時理事 中村伊知哉
設立時理事 江口靖二
設立時理事 石戸奈々子
理事長(設立時代表理事)中村伊知哉
設立時監事 金村公一

設立時社員

第57条 この法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりとする。
(略)
第58条 この法人の設立当初における会員の入会は、第6条の入会規定にかかわらず、この法人設立登記の日に設立時代表理事が承認した者を入会させるものとする。
第59条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム会員規約

1 会員の種別

この法人の会員は、理事会員、正会員、賛助会員及び準会員の4種とする。

  • 理事会員とは、この法人の目的に賛同し、理事となる意思をもって入会した個人又は団体をいう。
  • 正会員とは、この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体のうち理事会員以外のものをいう。
  • 準会員とは、本店所在地及びデジタルサイネージを所轄する事業所が、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県または山梨県に存在しておらず、
    かつ定款第9条に定める資格喪失事由に該当したことのない法人で、準会員となることを希望して入会したものをいう。
  • 賛助会員とは、この法人の事業を賛助するものとして、この法人が入会を委嘱した個人又は団体をいう

2 年会費

この法人の年会費は、会員の種別により次のとおり定める。

  • 理事会員:48万円
  • 正会員:24万円
  • 準会員:12万円
  • 賛助会員:なし

2015年3月10日 制定

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